令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の国民年金保険料の免除にかかる申請受付が令和6年7月1日からはじまります。経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料が免除または猶予される制度です。
※本人・配偶者・世帯主の所得制限があります。
■申請先
お住いの市区町村役場または年金事務所
マイナンバーカードをお持ちの方はWeb申請も可能です
詳細は、日本年金機構の電子申請(マイナポータル)のページをご覧ください
■申請に必要なもの
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(役場や年金事務所で入手できます)
Web申請の場合は不要
(2)基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
(3)離職、退職された方は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し
(共済組合加入者であった人は、退職辞令書の写し)
■注意事項
(1)免除の申請は、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼってできます。
ただし、申請書は申請する年度(7月~翌年6月)分ごとに必要です。
継続免除申請を利用して承認を受けている方は、申請不要
(2)保険料の免除を受けず保険料が未納のままで、障がいや死亡などの不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族年金が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。
(3)免除・納付猶予された保険料は、後から納めること(追納)ができます。免除期間がある場合、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。追納することで年金の受給額を増やすことができます。
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
問合せ:
住民保険課【IP電話】68-9063(直通)
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
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